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コンプライアンス

行動規範

行  動  規  範

 

 

 コンプライアンス(法令及び企業倫理の遵守)の観点から、株式会社吉野組の構成員がその職務遂行の過程で守るべき規範として、ここに(株)吉野組・コンプライアンス行動規範を定める。

(適用対象者)この規範は、株式会社吉野組の全役員及び全社員に適用される。

 

 

第1章     公正・公平・誠実

 

(個人の尊厳と権利の尊重)

第1条          個人の人権と人格を尊重し、会社の内外において、人種、民族、出身、宗教、信条、性別、障害、疾病などを理由とした差別や、セクシュアル・ハラスメントをはじめ相手に不快感を与える言動など、個人の尊厳を傷つける行為は一切行わない。

 

(働きがいのある職場づくり)

第2条          株式会社吉野組の構成員の多様な個性を尊重し、個々人の能力を活かせる自由闊達な職場の形成、公正な人事処遇を通じ、構成員相互の信頼感を育み、働きがいのある職場づくりに取り組む。

 

(顧客への誠実な対応)

第3条          顧客の声に常に耳を傾け、顧客の立場にたって考え、誠実に対応し、質の高いサービスの提供に努める。

 

(政治・行政との健全な関係)

第4条          政治家や公務員に対して、違法な政治献金・利益供与、贈賄などを行わず、政治や行政との間に常に健全で透明な関係を維持する。

 

(反社会的勢力との関係断絶)

第5条          社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える暴力団等反社会的勢力に対しては毅然として対応し、違法行為や反社会的行為には一切関わらず、名目の如何を問わず、反社会勢力に対し、経済的利益を含む一切の利益を供与しない。

 

第2章     遵法精神

 

(法令等の遵守)

第6条          常に高い倫理観と社会的良識をもって職務の遂行にあたり、事業活動に関わる国内外のすべての関係法令、社会的に認知された基準・ルール、お客様・取引先・地域社会などと取り交わした契約や約束、会社の規程・マニュアル類を遵守する。

 

とりわけ;

(1)  建設業法をはじめ、関係業法を遵守し、許認可、届出、報告その他関係法令に基づき必要とされる手続きを、遺禰なく適正に行う。

(2)  労働基準法その他関係法令を遵守し、職場における安全と健康の確保を含め、働きやすい職場環境の維持に努める。

(3)  会計処理や税に関する関係法令に加え、一般に公正妥当と認められる基準に従い、適正な経理処理と納税を行う。

(4)  会社の取引や活動を、契約の締結を含め正しく記録し、独占禁止法及びその他関係法令及び関係社内規程に従い、適正に管理・保存する。

(5)  交通法規を遵守し、安全運転に努める。

 

(個人情報の保護)

第7条          業務上知り得た社員や取引先などの第三者の個人情報については、これを厳重に管理し、本人の事前の同意を得た場合を除き、第三者や業務上知る必要のない社内の人間に開示・漏洩せず、かつ、本来の目的以外に利用しない。

 

(秘密情報の保護)

第8条          業務上知り得た会社又は第三者の営業秘密、ノウハウその他の秘密情報につい   ては、これを厳重に管理し、許可なく、第三者や業務上知る必要のない社内の人間に開示・漏洩せず、かつ、本来の目的以外に使用しない。

 

 

第3章     節 度

 

(贈賄、談合等の不正行為の防止)

第9条          贈賄、談合等の不正行為の防止を徹底し、取引先や協力会社などとの関係において、社交上の慣習を超え又は社会通念上過剰と考えられる接待や贈答などの便宜を相手に提供し、又は相手から受けるなど、誤解を招く行為は行わない。

(会社財産の適切な使用)

第10条 会社の資産・経費は、有形無形を問わず、会社の事業目的を達成するために適切に使用されなくてはならず、私的な目的で会社の資産や経費を使用しない。

 

(情報システムの適切な使用)

第11条 会社のコンピューター・システムは、関係社内規程に従い、会社が認める業務にのみ使用するとともに、コンピューター・システムへの不正侵入、データーの損壊・改ざん・改変、コンピューター・ソフトの無断使用などの不正行為は行わない。

 

(利益相反行為の禁止)

第12条 職務上の地位・権限を利用して、又は職務上知り得た情報をもとに、自ら又は第三者を不正に利する行為を行ってはならず、会社の許可なしに、会社の事業活動と競合するおそれのある活動に関わらない。

 

(職場での政治・宗教活動の禁止)

第13条 会社の許可なしに、職場において、政治・宗教団体などへの勧誘、選挙投票依頼その他の政治・宗教活動は行わない。

 

(虚礼廃止)

第14条 社内及びグループ会社間での個人に対する贈答その他のやり取りは、社会通念上認められるものを除き、虚礼廃止の観点から行わない。

 

 

第4章     自覚・責任

 

(社会的責任の自覚)

第15条 企業の社会的責任を自覚し、これまでに培ったさまざまなノウハウや知見を基盤に、社会にとって有用なサービスを提供することを通じ、豊かで快適な社会の実現に貢献し、もって、社会から信頼される存在となる。

 

(環境に対する配慮)

第16条 地球環境の保護に積極的に取り組むものとし、事業活動のすべての過程において、環境負荷の低減に努める。

 

 

(地域社会との共生)

第17条 事業活動に関わる国々・地域の文化や慣習に対する理解を深め、その社会規範を尊重するとともに、良き企業市民として、社会貢献活動への参加などを通じ、地域社会との共生をはかる。

 

(適切な情報開示)

第18条 社会に対し開かれた企業として、企業活動の透明性を保ち、適切な情報開示を行い、企業活動に対する社会の理解促進に努める。さらに、関係法令に従い、株主、投資家などに対して、会社の財務内容や事業活動状況などの経営情報を、正確かつ適切に開示する。

 

(付則)

1.  この行動規範に違反した場合には、就業規則の定めにて懲戒処分を決定する。

2.  この行動規範の改訂は、取締役会の決議による。

 

株式会社吉野組
〒520-2433
滋賀県野洲市八夫646番地2
TEL.077-589-2164
FAX.077-589-3041
特定建設業
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